判示事項
新民法附則第四条により新法の遡及効を認め得ない一事例
裁判要旨
旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条によつて新民法を適用すべきでない。
参照法条
民法附則4条,民法
818条2項〈親権〉,民法
824条〈財産の管理及び代表〉,旧民法884条,旧民法877条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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