家屋明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和25(オ)350
裁判年月日
昭和27年5月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第6巻5号568頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

新民法附則第四条により新法の遡及効を認め得ない一事例

裁判要旨

旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条によつて新民法を適用すべきでない。

参照法条

民法附則4条,民法818条2項〈親権〉,民法824条〈財産の管理及び代表〉,旧民法884条,旧民法877条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05