この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1084
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月14日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻6号1183頁
- 参照法条
- 民法1031条
- 判示事項
- 遺留分権利者の減殺請求権の性質。
裁判要旨遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。
民法遺留分減殺
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)1772
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
- 登載
- 民集 第50巻1号132頁
- 参照法条
- 民法898条,民法907条,民法964条,民法1031条
- 判示事項
- 遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質
裁判要旨遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
民法遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)947
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成8年11月26日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第50巻10号2747頁
- 参照法条
- 民法1029条,民法1031条
- 判示事項
- 被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
裁判要旨被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1031条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。