民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第283条地役権の時効取得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
用益物権ステップ 1 / 1 用益物権用益物権について、条文は何を定めているか。物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法地役権確認並びに妨害物撤去請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)311
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年2月14日 破棄差戻
登載
民集 第12巻2号268頁
参照法条
民法283条
判示事項
通行地役権時効取得における「継続」の要件
裁判要旨民法第二八三条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する。
民法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1178
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年12月26日 棄却
登載
民集 第9巻14号2097頁
参照法条
民法283条
判示事項
通行地役権の時効取得の「継続」の要件
裁判要旨通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである。
民法通行地役権確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成6(オ)414
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成6年12月16日 棄却
登載
集民 第173号517頁
参照法条
民法283条
判示事項
要役地の所有者によって通路が開設されたとして通行地役権の時効取得が認められた事例
裁判要旨公道に接する土地を所有する甲が、乙に対して右公道の拡幅のためにその所有地の一部を提供するよう働きかける一方、自らも所有地の一部を提供する等の負担をし、甲のこれらの行為の結果として、右公道全体が拡幅され、乙の右所有地も拡幅部分の一部として通行の用に供されるようになったなど判示の事実関係の下においては、乙の右所有地については、要役地の所有者である甲によって通路が開設されたものとして、通行地役権の時効取得が認められる。

条文原文

原文ママ
民法 第283条(地役権の時効取得)
(地役権の時効取得)
第二百八十三条地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

一次情報