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物権/地役権

地役権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地役権は、契約(設定行為)で定めた目的の範囲で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の便益のために利用できる権利です。要役地の所有権に従って移転し、時効による取得・消滅や共有時の扱いなど、単独の所有権とは異なる特有のルールが定められています。

地役権
項目内容根拠条文
権利の内容他人の土地を自己の土地の便益に利用280条
移転要役地の所有権とともに移転281条
分離処分要役地から切り離して譲渡不可281条2項
共有地での消滅持分のみでは消滅させられない282条
土地分割時各分割地のために存続282条2項
時効取得の要件継続的行使+外形上認識可能283条
消滅時効の起算不継続は最後の行使時/継続は行使妨害時291条
一部不行使その部分のみ時効消滅293条
  • 280条の目的設定は、所有権の限界に関する公序規定に違反不可。
  • 281条の付従性は設定行為に別段の定めがあれば適用されない。
  • 285条の生活用優先・286条の工作物設置義務は設定行為の別段の定めが優先。
  • 入会権(共有の性質を有しないもの)にはこの章の規定が準用される(294条)。
1

地役権

地役権について、条文は何を定めているか。

第280条地役権の内容地役権は目的の範囲で他人の土地を使える権利1項判例 5件
  • 設定行為(契約等)で定めた目的の範囲でのみ行使できる
  • 所有権の限界に関する公序規定には違反できない
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第281条地役権の付従性地役権は要役地の所有権について回る2項判例なし
  • 要役地の所有権が移るとき地役権も一緒に移転する
  • 要役地と切り離して単独で譲渡や質入れの目的にはできない
  • 設定行為に別段の定めがあれば移転のルールは変わる
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第282条地役権の不可分性共有地の地役権は持分だけでは消せない2項判例なし
  • 共有者の一人が自分の持分だけで地役権を消滅させることは不可
  • 土地を分割・一部譲渡しても各部分のために地役権は存続する
  • 性質上土地の一部にしか関係しない地役権は例外
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第283条地役権の時効取得継続的かつ外から分かる利用なら時効取得できる1項判例 3件
  • 継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り時効取得の対象
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第284条共有者の一人の時効取得は他の共有者にも及ぶ3項判例なし
  • 共有者の一人が時効取得すると他の共有者も取得する
  • 時効の更新は地役権を行使する各共有者ごとに必要
  • 完成猶予事由も各共有者ごとに時効進行に影響
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第285条用水地役権用水地役権は水不足時に生活用を優先2項判例なし
  • 水が不足するときは各土地の需要に応じ生活用を優先し残りを他用途に
  • 設定行為に別段の定めがあれば従わなくてよい
  • 同じ承役地に複数設定された場合、後の権利者は前の権利者の使用を妨げられない
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第286条承役地の所有者の工作物の設置義務等承役地所有者の工作物設置義務は承継人にも及ぶ1項判例なし
  • 設定行為や設定後の契約で負った工作物設置・修繕義務は特定承継人にも引き継がれる
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第287条承役地所有者は土地の一部を手放せば義務を免れる1項判例なし
  • 地役権に必要な土地部分の所有権を放棄し地役権者に移転すれば286条〈承役地の所有者の工作物の設置義務等〉の義務から解放される
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第288条承役地の所有者の工作物の使用承役地所有者も工作物を使える2項判例なし
  • 地役権行使を妨げない範囲で承役地上の工作物を使用できる
  • 使用する場合は利益を受ける割合に応じ設置・保存費用を分担する
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第289条承役地の時効取得による地役権の消滅承役地が時効取得されると地役権は消える1項判例なし
  • 承役地の占有者が取得時効の要件を満たす占有をすると地役権は消滅する
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第290条地役権者が権利行使すれば消滅時効は中断する1項判例なし
  • 289条〈承役地の時効取得による地役権の消滅〉による消滅時効は地役権者の権利行使によって中断する
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第291条地役権の消滅時効消滅時効の起算点は行使形態で変わる1項判例なし
  • 継続的でない地役権は最後に行使した時から起算
  • 継続的な地役権は行使を妨げる事実が生じた時から起算
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第292条要役地が共有のとき時効の完成猶予・更新は全員に及ぶ1項判例なし
  • 共有者の一人について生じた完成猶予・更新は他の共有者にも効力が及ぶ
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第293条権利の一部を使わないとその部分だけ消える1項判例なし
  • 地役権者が権利の一部を行使しないとその部分のみ時効で消滅する
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第294条共有の性質を有しない入会権共有の性質を持たない入会権にも準用1項判例 8件
  • 各地方の慣習を優先しつつ、地役権章の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第280条民法

共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年7月18日 平成3(オ)1684
登載
民集 第49巻7号2664頁
参照法条
民訴法62条,民法252条,民法280条
論点2第280条民法

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合

裁判要旨通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成25年2月26日 平成23(受)1644
登載
民集 第67巻2号297頁
参照法条
民事執行法59条2項,民事執行法188条,民法177条,民法280条
論点3第280条民法

通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例

裁判要旨宅地分譲に際し分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した土地の幅員全部につき,分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて自動車による通行を目的とする通行地役権が設定されたこと,同土地の現況が舗装されたいわゆる位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないことなど判示の事情の下においては,上記地役権の内容は,通行の目的の限度において,同土地全体を自由に使用できるというものであって,地役権者は,同土地に車両を恒常的に駐車させている者に対し,残余の幅員が3m余りあるとしても,そのような行為により車両の通行を妨害することの禁止を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年3月29日 平成15(受)1590
登載
集民 第216号421頁
参照法条
民法280条
論点4第280条民法

設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合

裁判要旨通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年2月13日 平成9(オ)966
登載
民集 第52巻1号65頁
参照法条
民法177条,民法280条
論点5第280条民法

通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年12月18日 平成8(オ)2343
登載
民集 第52巻9号1975頁
参照法条
民法177条,民法280条
論点6第283条民法

通行地役権時効取得における「継続」の要件

裁判要旨民法第二八三条〈地役権の時効取得〉にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年2月14日 昭和31(オ)311
登載
民集 第12巻2号268頁
参照法条
民法283条
論点7第283条民法

通行地役権の時効取得の「継続」の要件

裁判要旨通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年12月26日 昭和28(オ)1178
登載
民集 第9巻14号2097頁
参照法条
民法283条
論点8第283条民法

要役地の所有者によって通路が開設されたとして通行地役権の時効取得が認められた事例

裁判要旨公道に接する土地を所有する甲が、乙に対して右公道の拡幅のためにその所有地の一部を提供するよう働きかける一方、自らも所有地の一部を提供する等の負担をし、甲のこれらの行為の結果として、右公道全体が拡幅され、乙の右所有地も拡幅部分の一部として通行の用に供されるようになったなど判示の事実関係の下においては、乙の右所有地については、要役地の所有者である甲によって通路が開設されたものとして、通行地役権の時効取得が認められる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成6年12月16日 平成6(オ)414
登載
集民 第173号517頁
参照法条
民法283条
論点9第294条民法

共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権が土地の所有者に属するとされた事例

裁判要旨付近住民の採草放牧や薪炭材採取等に利用されていた入会地が、入会住民全員の同意のもとに、入会権を存続させ入会住民の保育した天然の樹木を売却する際にはその保育に対する報償として売却代金の一部を入会住民に交付することを条件として村に贈与され、右条件の趣旨に沿つて村が制定した条例に従つて、入会住民が造林組合を結成して組合名義で村に対し入会地の天然の樹木の伐採申請をし、これを受けた村が右樹木を売却してその代金の一部を組合に交付してきたなど判示の事実関係のもとにおいては、右入会地上に生育する天然の樹木は、共有の性質を有しない右入会地の所有者である村の所有に属する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年1月18日 昭和59(オ)1447
登載
集民 第153号1頁
参照法条
民法86条,民法242条,民法294条
論点10第294条民法

入会権の確認を求める訴えが原告側について通常訴訟と認められる場合

裁判要旨入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、右主張者が各自単独で訴えを提起することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年2月8日 昭和55(オ)936
登載
集民 第138号79頁
参照法条
民訴法62条,民法263条,民法294条
論点11第294条民法

山林原野の管理利用について部落による共同体的統制が認められないとして右山林原野に対する住民の入会権が否定された事例

裁判要旨山林原野が代議制をとつた村議会等の多数決による議決に基づいて村有財産として管理処分され、あるいは村当局の監督下において村民に利用されて来たなど、右山林原野の管理利用について部落による共同体的統制の存在を認めるに由ない判示の事実関係のもとにおいては、これに対する共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権は、ともに認められない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年1月22日 昭和53(オ)861
登載
集民 第135号83頁
参照法条
民法263条,民法294条
論点12第294条民法

一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人
二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう

裁判要旨一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。
二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月13日 昭和42(オ)531
登載
民集 第27巻2号271頁
参照法条
民法263条,民法294条,民訴法208条
論点13第294条民法

地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例

裁判要旨明治二一年町村制の施行後、区の所有であつて当該区の部落民の入り会つていた入会地について、その後六五年間に、部落の統制が次第に当該区会の統制に移行し、区が従前の入会地の一部を処分し、全入会地を管理して使用収益方法を定め、部落民も異議なくこの方法に従つて当該土地の使用収益をするにいたり、また従前部落の入会権行使の統制機関であつた「春寄合」は区会に対する意見具申の機関になつた等慣行の変化があつた場合には、部落民が右土地につき有していた地役の性質を有する入会権は、漸次解体して消滅したと認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月17日 昭和37(オ)1365
登載
民集 第21巻2号388頁
参照法条
民法294条
論点14第294条民法

入会権確認の訴は固有必要的共同訴訟か

裁判要旨入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 昭和34(オ)650
登載
民集 第20巻9号1921頁
参照法条
民法263条,民法294条,民訴法62条
論点15第294条民法

入会部落団体の構成員たる地位の取得原因。

裁判要旨いかなる者が、部落民として、入会権を有する部落団体の構成員となるかは、もつぱら、部落の慣習によつて定まる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年11月2日 昭和35(オ)1244
登載
集民 第63号23頁
参照法条
民法263条,民法294条
論点16第294条民法

1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例
2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例

裁判要旨1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。
(2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年3月17日 平成16(受)1968
登載
民集 第60巻3号773頁
参照法条
(1,2につき)民法2条,民法90条,民法92条,民法263条,民法294条,憲法14条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第280条(地役権の内容) 詳細ページ
(地役権の内容)
第二百八十条地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法 第281条(地役権の付従性) 詳細ページ
(地役権の付従性)
第二百八十一条地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
民法 第282条(地役権の不可分性) 詳細ページ
(地役権の不可分性)
第二百八十二条土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
民法 第283条(地役権の時効取得) 詳細ページ
(地役権の時効取得)
第二百八十三条地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
民法 第284条 詳細ページ
第二百八十四条土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
民法 第285条(用水地役権) 詳細ページ
(用水地役権)
第二百八十五条用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
民法 第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等) 詳細ページ
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
民法 第287条 詳細ページ
第二百八十七条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
民法 第288条(承役地の所有者の工作物の使用) 詳細ページ
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
民法 第289条(承役地の時効取得による地役権の消滅) 詳細ページ
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
民法 第290条 詳細ページ
第二百九十条前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
民法 第291条(地役権の消滅時効) 詳細ページ
(地役権の消滅時効)
第二百九十一条第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
民法 第292条 詳細ページ
第二百九十二条要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
民法 第293条 詳細ページ
第二百九十三条地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
民法 第294条(共有の性質を有しない入会権) 詳細ページ
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。