民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第284条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第284条
第二百八十四条土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

一次情報