民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第288条承役地の所有者の工作物の使用

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原文整理テーマ別まとめ
物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第288条(承役地の所有者の工作物の使用)
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

一次情報