民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第281条地役権の付従性

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原文整理テーマ別まとめ
物権/地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。地役権ステップ 1 / 1 地役権地役権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第281条(地役権の付従性)
(地役権の付従性)
第二百八十一条地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

一次情報