公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
地役権は、設定行為で定めた目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益のために利用できる権利です。要役地の所有権に従って移転し、要役地から切り離して譲渡することはできず、共有者の一人だけでは消滅させられないなど、要役地との一体性が強く保護されています。継続的かつ外形上認識できる行使があれば時効取得でき、逆に承役地が時効取得されたり、一定期間行使されなかったりすると消滅します。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 地役権の範囲 | 設定行為の目的の範囲内で認められる |
| 要役地との関係 | 要役地の所有権とともに移転する |
| 分離譲渡・分離した権利設定 | できない |
| 共有者一人による消滅 | 持分のみでは消滅させられない |
| 土地分割時の地役権 | 各部のために存続(原則) |
| 用水地役権の水の配分 | 生活用を優先し残りを他用途に |
| 同一承役地に複数設定 | 後の地役権者は前者の使用を妨げない |
| 時効取得の要件 | 継続的な行使+外形上認識できること |
| 承役地の時効取得 | 地役権は消滅する |
| 消滅時効の起算点(不継続) | 最後に行使した時から |
| 消滅時効の起算点(継続的) | 行使を妨げる事実が生じた時から |
地役権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することの可否
通行地役権時効取得における「継続」の要件
通行地役権の時効取得の「継続」の要件
要役地の所有者によって通路が開設されたとして通行地役権の時効取得が認められた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。