通行地役権確認等

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事件番号
平成6(オ)414
裁判年月日
平成6年12月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第173号517頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1328

判示事項

要役地の所有者によって通路が開設されたとして通行地役権の時効取得が認められた事例

裁判要旨

公道に接する土地を所有する甲が、乙に対して右公道の拡幅のためにその所有地の一部を提供するよう働きかける一方、自らも所有地の一部を提供する等の負担をし、甲のこれらの行為の結果として、右公道全体が拡幅され、乙の右所有地も拡幅部分の一部として通行の用に供されるようになったなど判示の事実関係の下においては、乙の右所有地については、要役地の所有者である甲によって通路が開設されたものとして、通行地役権の時効取得が認められる。

参照法条

民法283条〈地役権の時効取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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