仮処分異議

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事件番号
昭和28(オ)1178
裁判年月日
昭和30年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻14号2097頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

通行地役権の時効取得の「継続」の要件

裁判要旨

通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである。

参照法条

民法283条〈地役権の時効取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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