地役権確認並びに妨害物撤去請求

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事件番号
昭和31(オ)311
裁判年月日
昭和33年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第12巻2号268頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

通行地役権時効取得における「継続」の要件

裁判要旨

民法第二八三条〈地役権の時効取得〉にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する。

参照法条

民法283条〈地役権の時効取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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