民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第164条占有の中止等による取得時効の中断

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。時効/取得時効ステップ 1 / 1 取得時効取得時効について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第百六十二条の規定による取得時効は、占有者が任意にその占有を中止したときに中断する。
  • 第百六十二条の規定による取得時効は、他人によってその占有を奪われたときにも中断する。
  • 本条が定める中断事由は、占有者による任意の占有中止と、他人による占有の奪取の二つに限られる。

第164条の中断事由

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区分中断事由の内容効果
任意の占有中止占有者が任意にその占有を中止したとき第百六十二条の規定による時効が中断する
占有の奪取他人によってその占有を奪われたとき第百六十二条の規定による時効が中断する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法境界確認等本訴、境界確認及び土地所有権確認等反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)70
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年9月30日 棄却
登載
集民 第139号587頁
参照法条
民法162条,民法164条
判示事項
取得時効の要件が具備されたのち当該不動産の占有者がその占有を喪失した場合と時効援用の可否
裁判要旨民法一六二条所定の取得時効の要件が具備された場合、当該不動産の占有者は、時効期間の経過後右不動産の占有を喪失しても、これが時効利益の放棄に該当しない限り、右時効の援用権者として、これを援用しうるものというべきである。
民法土地所有権確認並びに所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)970
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月21日 棄却
登載
集民 第64号515頁
参照法条
民法162条,民法164条
判示事項
山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有。
裁判要旨山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。

実務注記

原文解釈
  1. 対象時効の限定本条が中断事由を定めるのは第百六十二条の規定による時効に限られる。
  2. 任意性の要件占有中止による中断は、占有者が「任意に」その占有を中止した場合に限られる。
  3. 占有奪取の主体占有を奪われたことによる中断は「他人によって」占有を奪われた場合に限られる。
  4. 中断事由は二類型のみ条文上、中断事由は「任意の占有中止」と「他人による占有の奪取」の二つのみが規定されている。

条文原文

原文ママ
民法 第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

一次情報