この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈第164条の中断事由
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 中断事由の内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 任意の占有中止 | 占有者が任意にその占有を中止したとき | 第百六十二条の規定による時効が中断する |
| 占有の奪取 | 他人によってその占有を奪われたとき | 第百六十二条の規定による時効が中断する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法境界確認等本訴、境界確認及び土地所有権確認等反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)70
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年9月30日 棄却
- 登載
- 集民 第139号587頁
- 参照法条
- 民法162条,民法164条
- 判示事項
- 取得時効の要件が具備されたのち当該不動産の占有者がその占有を喪失した場合と時効援用の可否
裁判要旨民法一六二条所定の取得時効の要件が具備された場合、当該不動産の占有者は、時効期間の経過後右不動産の占有を喪失しても、これが時効利益の放棄に該当しない限り、右時効の援用権者として、これを援用しうるものというべきである。
実務注記
原文解釈- 対象時効の限定本条が中断事由を定めるのは第百六十二条の規定による時効に限られる。
- 任意性の要件占有中止による中断は、占有者が「任意に」その占有を中止した場合に限られる。
- 占有奪取の主体占有を奪われたことによる中断は「他人によって」占有を奪われた場合に限られる。
- 中断事由は二類型のみ条文上、中断事由は「任意の占有中止」と「他人による占有の奪取」の二つのみが規定されている。
条文原文
原文ママ民法 第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第164条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。