境界確認等本訴、境界確認及び土地所有権確認等反訴

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事件番号
昭和57(オ)70
裁判年月日
昭和58年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第139号587頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)142

判示事項

取得時効の要件が具備されたのち当該不動産の占有者がその占有を喪失した場合と時効援用の可否

裁判要旨

民法一六二条〈所有権の取得時効〉所定の取得時効の要件が具備された場合、当該不動産の占有者は、時効期間の経過後右不動産の占有を喪失しても、これが時効利益の放棄に該当しない限り、右時効の援用権者として、これを援用しうるものというべきである。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法164条〈占有の中止等による取得時効の中断〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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