土地所有権確認並びに所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和37(オ)970
裁判年月日
昭和38年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号515頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有。

裁判要旨

山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法164条〈占有の中止等による取得時効の中断〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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