期間の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法138条から143条は、契約や実務で期間を定めたときの数え方の基本ルールです。期間をいつから数え始めるか(起算点)、いつ終わるか(満了点)、末日が休日に当たった場合の扱いを定めています。法令や裁判上の命令、契約(法律行為)に別段の定めがあれば、そちらが優先されます。
| 単位 | 起算点 | 満了点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 即時から起算 | ― | ― |
| 日・週・月・年(原則) | 翌日から起算 | 末日の終了時 | ― |
| 午前零時から始まる場合 | 当日から起算 | 末日の終了時 | ― |
| 末日が日曜・祝日等 | ― | 翌日に満了 | 取引しない慣習がある場合 |
| 応当日がない場合 | ― | その月の末日に満了 | 月・年のみ |
期間の計算について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民法七二四条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入
消費貸借における利息の発生時期
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
一二月三一日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
一二月二九日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか
一 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に当たるときの返済期日の解釈
二 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合に貸金業の規制等に関する法律一七条〈補助人の同意を要する旨の審判等〉に規定する書面に記載すべき「各回の返済期日」
一 刑訴規則第五九条に違反する勾留更新決定書中の更新日の不明瞭な記載と右決定の効力
二 勾留期間満了の日の算出方法
三 被告人が保釈出所をした場合の勾留残存期間の算出方法
四 勾留の残存期間満了の日の算出方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。