再審及び訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標登録の取消決定や審決が確定した後にそれを争う最終手段である再審の請求要件・請求権者と、再審により商標権が回復した場合の効力の制限・先使用者の保護を定めています。あわせて再審手続に準用される規定と、取消決定・審決そのものを争う訴え(審決取消訴訟等)の管轄・手続も整理しています。
| 場面 | 対象・請求権者 | 内容 |
|---|---|---|
| 再審の請求 | 当事者・参加人 | 確定した決定・審決に再審請求できる |
| 共謀による再審 | 害された第三者 | 共同被請求人として請求する |
| 回復した権利の効力制限 | 善意の使用者等 | 善意の使用等には及ばない |
| 先使用者の保護 | 善意使用し周知になった者 | 継続使用の権利がある |
| 再審の手続 | 再審請求 | 他法の審判規定を準用する |
| 審決等に対する訴え | 訴えを起こす当事者 | 東京高等裁判所の専属管轄 |
再審及び訴訟について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。