商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第62条意匠法の準用

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再審及び訴訟ステップ 1 / 1 再審及び訴訟再審及び訴訟について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
商標法 第62条(意匠法の準用)
(意匠法の準用)
第六十二条意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
2意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

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