商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第57条再審の請求

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再審及び訴訟ステップ 1 / 1 再審及び訴訟再審及び訴訟について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
商標法 第57条(再審の請求)
(再審の請求)
第五十七条確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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