商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第59条再審により回復した商標権の効力の制限

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条文原文

原文ママ
商標法 第59条(再審により回復した商標権の効力の制限)
(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
二当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

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