商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第63条審決等に対する訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審及び訴訟ステップ 1 / 1 再審及び訴訟再審及び訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(行ヒ)142
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年2月22日 破棄差戻
登載
民集 第56巻2号348頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
判示事項
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
商標法審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(行ヒ)12
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日 破棄差戻
登載
集民 第205号825頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
判示事項
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

条文原文

原文ママ
商標法 第63条(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第六十三条取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

一次情報