判示事項
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨
商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法
35条〈特許法の準用〉,商標法
46条〈商標登録の無効の審判〉,商標法
56条1項〈特許法の準用〉,商標法
63条〈審決等に対する訴え〉,特許法73条,特許法132条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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