特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第49条拒絶の査定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査ステップ 1 / 1 審査審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(行ツ)107
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年10月13日 破棄差戻
登載
民集 第31巻6号805頁
参照法条
特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号
判示事項
発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
裁判要旨特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。

条文原文

原文ママ
特許法 第49条(拒絶の査定)
(拒絶の査定)
第四十九条審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

一次情報