審決取消

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事件番号
昭和49(行ツ)107
裁判年月日
昭和52年10月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第31巻6号805頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行ケ)91

判示事項

発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由

裁判要旨

特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項〈特許の要件〉柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。

参照法条

特許法2条1項〈定義〉,特許法29条1項〈特許の要件〉,特許法49条1号〈拒絶の査定 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

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