著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第10条著作物の例示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作物ステップ 1 / 1 著作物著作物について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権侵害行為差止請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(受)952等
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年4月25日 棄却
登載
民集 第56巻4号808頁
参照法条
著作権法2条1項19号,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号,著作権法26条,著作権法112条
判示事項
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
裁判要旨家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
著作権法著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)332
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年9月7日 棄却
登載
民集 第54巻7号2481頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条2項,著作権法10条1項4号
判示事項
印刷用書体の著作物性
裁判要旨印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。
著作権法不正競争行為差止等請求事件
事件番号
令和7(受)356
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和8年4月24日 棄却
参照法条
著作権法2条1項1号、2項、著作権法10条1項4号
判示事項
量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合
裁判要旨量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
著作権法 第10条(著作物の例示)
(著作物の例示)
第十条この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二音楽の著作物
三舞踊又は無言劇の著作物
四絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五建築の著作物
六地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七映画の著作物
八写真の著作物
九プログラムの著作物
2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

一次情報