不正競争行為差止等請求事件

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事件番号
令和7(受)356
裁判年月日
令和8年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)10111

判示事項

量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合

裁判要旨

量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。
(補足意見がある。)

参照法条

著作権法2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉、2項、著作権法10条1項4号〈著作物の例示 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物〉

この裁判例が参照する条文の解説

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