判示事項
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
裁判要旨
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
参照法条
著作権法
2条1項19号〈定義 頒布有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。〉,著作権法
2条3項,著作権法
10条1項7号〈著作物の例示 映画の著作物〉,著作権法
26条〈頒布権〉,著作権法
112条〈差止請求権〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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