著作権侵害行為差止請求事件

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事件番号
平成13(受)952等
裁判年月日
平成14年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻4号808頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3484

判示事項

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

裁判要旨

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。

参照法条

著作権法2条1項19号〈定義 頒布有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。〉,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号〈著作物の例示 映画の著作物〉,著作権法26条〈頒布権〉,著作権法112条〈差止請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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