著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件

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事件番号
平成10(受)332
裁判年月日
平成12年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻7号2481頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1927

判示事項

印刷用書体の著作物性

裁判要旨

印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。

参照法条

著作権法2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉,著作権法2条2項,著作権法10条1項4号〈著作物の例示 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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