裁判要旨
印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。
参照法条
著作権法
2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉,著作権法
2条2項,著作権法
10条1項4号〈著作物の例示 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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