特許協力条約に基づく国際出願に係る特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願のうち、日本を指定国に含む特許出願に係るものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされます。外国語でされた国際特許出願では、優先日から2年6月の国内書面提出期間内に日本語翻訳文を提出する必要があり、これを起点に補正の制限、出願審査請求の時期、国内公表、優先権主張などの手続が通常の国内出願とは異なる形で定められています。
| 手続 | 期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 明細書等翻訳文の提出 | 優先日から2年6月以内 | 未提出なら取下げ擬制 |
| 翻訳文提出特例期間 | 書面提出日から2月以内 | 通常期限徒過後の救済 |
| 氏名等の書面提出 | 国内書面提出期間内 | 出願人・発明者等を届出 |
| 特許管理人の選任(在外者) | 国内処理基準時後の期間内 | 未選任なら取下げ擬制 |
| 出願審査請求 | 国内書面提出期間経過後 | 出願人以外はこの後のみ可 |
| 補正 | 国内処理基準時経過後 | それ以前は補正不可 |
| 新規性喪失の例外の証明書面 | 国内処理基準時の属する日後 | 提出時期の特例 |
| 国内公表 | 国内書面提出期間経過後遅滞なく | 外国語特許出願の内容公開 |
| 補償金請求権 | 国際公開・国内公表後 | 警告後の実施に補償金請求 |
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。