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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ特許法 第184_5条(書面の提出及び補正命令)
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二発明者の氏名及び住所又は居所
三国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
3特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第184_5条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。