特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第30条発明の新規性の喪失の例外

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許及び特許出願ステップ 1 / 1 特許及び特許出願特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)160
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年11月10日 棄却
登載
民集 第43巻10号1116頁
参照法条
特許法30条1項,特許法65条の2
判示事項
発明の公開特許公報への掲載と特許法三〇条一項にいう刊行物への発表
裁判要旨特許出願した発明が内外の公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには該当しない。

条文原文

原文ママ
特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外)
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

一次情報