特許法 / テーマ別まとめ

特許及び特許出願

特許及び特許出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、特許を受けるための要件(新規性・進歩性、公序良俗要件等)と新規性喪失の例外、特許を受ける権利の性質・移転、出願段階で設定できる仮専用実施権・仮通常実施権、職務発明の取扱い、そして特許出願の書類・出願日の認定手続について、特許法の条文を整理しています。出願実務や権利管理の場面で確認すべき基本ルールをまとめています。

特許及び特許出願
項目内容期限・数値
特許の要件公知・公用・刊行物記載は特許不可―
拡大先願先願明細書と同一なら特許不可―
新規性喪失の例外意に反する公開等は例外扱い1年以内に出願、証明書30日以内
公序良俗違反公序良俗・衛生を害する発明は不可―
特許を受ける権利譲渡可、質権不可、共有は同意必要―
権利承継の対抗要件出願前は出願、出願後は届出―
仮専用実施権出願段階で設定できる権利―
仮通常実施権出願段階で許諾できる権利―
職務発明使用者に通常実施権、従業者に相当利益―
出願書類明細書・請求範囲・図面・要約書―
外国語書面出願翻訳文提出が必要1年4月以内(原則)
出願日の認定願書提出日が原則の出願日―
  • 特許を受ける権利が共有の場合、持分譲渡や仮専用実施権設定には他の共有者の同意が必要
  • 新規性喪失の例外の証明書提出は原則30日以内、やむを得ない場合は理由消滅後14日(在外者2月)以内かつ6月以内
  • 職務発明の相当の利益は、契約等の定めがない場合は使用者が受ける利益等を考慮して定める
  • 外国語書面出願の翻訳文提出期間は原則1年4月以内、分割等に係る出願は2月以内
  • 第三十一条は削除されており現在は規定がない
1

特許及び特許出願

特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。

第29条特許の要件新規性・進歩性がない発明は特許不可2項・3号判例 1件
  • 出願前に公知・公用・刊行物記載の発明は特許を受けられない
  • 電気通信回線で公衆が利用可能になった発明も対象になる
  • 通常の知識で容易に発明できるものも特許を受けられない
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第29_2条先に出願された他人の明細書と同一なら不可1項判例なし
  • 出願日前の他の特許・実用新案出願と内容が同一なら特許不可
  • 発明者が同一人物である場合は対象外
  • 出願時に出願人が同一人物であれば適用されない
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第30条発明の新規性の喪失の例外意に反する公開等は新規性喪失の例外に4項判例 1件
  • 該当日から1年以内の出願なら新規性喪失なしとみなす
  • 本人の行為による公開も1年以内なら同様(公報掲載を除く)
  • 適用には出願と同時に書面、証明書は出願日から30日以内に提出
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第31条削除されており規定なし1項判例なし
  • 本条は削除されており現在は内容がない
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第32条特許を受けることができない発明公序良俗・衛生を害する発明は特許不可1項判例なし
  • 新規性等の要件を満たしても対象外になる
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第33条特許を受ける権利特許を受ける権利の譲渡・共有のルール4項判例 3件
  • 特許を受ける権利は譲渡できる
  • 質権の目的にはできない
  • 共有の場合、持分譲渡や仮専用実施権設定は他の共有者の同意が必要
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第34条権利の承継は出願・届出で第三者に対抗7項判例なし
  • 出願前の承継は自ら出願しないと第三者に対抗できない
  • 同日複数出願の場合は協議で定めた者以外は対抗不可
  • 出願後の承継(相続等除く)は特許庁長官への届出が必要
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第34_2条仮専用実施権仮専用実施権の設定と消滅8項判例なし
  • 出願書類記載範囲内で仮専用実施権を設定できる
  • 特許権設定登録時に同範囲で専用実施権とみなされる
  • 出願放棄・却下・拒絶確定などで消滅する
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第34_3条仮通常実施権仮通常実施権の許諾と消滅12項判例なし
  • 出願書類記載範囲内で他人に仮通常実施権を許諾できる
  • 特許権設定登録時に同範囲で通常実施権とみなされる
  • 出願放棄・却下・拒絶確定や仮専用実施権消滅で消滅する
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第34_4条登録の効果仮専用実施権は登録が効力要件2項判例なし
  • 設定・移転・変更・消滅・処分制限は登録しないと効力を生じない
  • 相続等の一般承継は遅滞なく特許庁長官へ届出が必要
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第34_5条仮通常実施権の対抗力仮通常実施権は後発の権利者にも対抗可1項判例なし
  • 許諾後に特許を受ける権利等を取得した者にも効力が及ぶ
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第35条職務発明職務発明の実施権と相当利益7項判例 1件
  • 職務発明について使用者は通常実施権を持つ
  • 職務発明でない発明を予め使用者に取得させる定めは無効
  • 契約等で権利承継等を定めた従業者は相当の利益を受ける権利がある
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第36条特許出願出願書類の記載事項7項・11号判例なし
  • 願書に出願人・発明者の氏名住所等を記載する
  • 明細書・特許請求の範囲・図面・要約書を添付する
  • 請求項ごとに特許を受けようとする発明を明確・簡潔に記載する
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第36_2条外国語書面出願と翻訳文の提出8項判例なし
  • 外国語書面・外国語要約書面を願書に添付できる
  • 翻訳文は出願日から1年4月以内に提出(分割等は2月以内)
  • 期限内未提出は通知後の追加期間経過で出願取下げとみなす
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第37条発明の単一性を満たせば一の願書で出願可1項判例 1件
  • 技術的関係を満たす一群の発明なら一の願書でまとめて出願できる
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第38条共同出願共有の権利は共同でなければ出願不可1項判例なし
  • 特許を受ける権利が共有の場合、共有者全員で出願する必要がある
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第38_2条特許出願の日の認定出願日は原則、願書提出日として認定9項・3号判例なし
  • 出願人不明確・明細書未添付等は出願日認定の例外になる
  • 該当時は補完を通知され、期間内に手続補完書等で補完できる
  • 補完すれば手続補完書提出日が出願日となる
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第38_3条先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願先の出願を参照する方法での出願6項判例なし
  • 明細書・図面を添付せず先の特許出願を参照して出願できる
  • 一定期間内に明細書・図面等を別途提出する必要がある
  • 先の出願の記載範囲を超える場合は提出時点が出願日になる
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第38_4条明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等明細書・図面の記載欠落時の通知と補完10項判例なし
  • 記載の一部欠落を発見したら出願人に通知される
  • 期間内に明細書等補完書で補完できる
  • 補完すると原則、明細書等補完書提出時が出願日となる
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第38_5条特許出願の放棄又は取下げ仮専用実施権者がいる出願の放棄・取下げ1項判例なし
  • 仮専用実施権者がいる場合、その承諾を得ないと放棄・取下げ不可
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第29条特許法

発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由

裁判要旨特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項〈特許の要件〉柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年10月13日 昭和49(行ツ)107
登載
民集 第31巻6号805頁
参照法条
特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号
論点2第30条特許法

発明の公開特許公報への掲載と特許法三〇条一項にいう刊行物への発表

裁判要旨特許出願した発明が内外の公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項〈発明の新規性の喪失の例外〉にいう「刊行物に発表」することには該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年11月10日 昭和61(行ツ)160
登載
民集 第43巻10号1116頁
参照法条
特許法30条1項,特許法65条の2
論点3第33条特許法

意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否

裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 平成3(オ)1007
登載
集民 第167号77頁
参照法条
意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
論点4第33条特許法

特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例

裁判要旨特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 平成4(オ)364
登載
集民 第170号31頁
参照法条
特許法17条の2,特許法33条,特許法78条
論点5第33条特許法

特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた事例

裁判要旨特許を受ける権利の共有者甲が他の共有者と共同してした特許出願につき,乙が甲から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人甲を乙に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより,乙を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において,乙が甲の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であって,特許権の設定の登録に先立って甲が乙に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており,上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては,甲は,乙に対し,当該特許権の乙の持分につき移転登録手続を請求することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年6月12日 平成9(オ)1918
登載
民集 第55巻4号793頁
参照法条
特許法33条,特許法123条1項6号
論点6第35条特許法

1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否
2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点

裁判要旨1 使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則その他の定めに使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。
2 特許法35条3項〈職務発明〉の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は,使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期から進行する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年4月22日 平成13(受)1256
登載
民集 第57巻4号477頁
参照法条
特許法35条,民法166条1項
論点7第37条特許法

実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為

裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 昭和52(行ツ)28
登載
集民 第129号43頁
参照法条
民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

特許法 第29条(特許の要件) 詳細ページ
(特許の要件)
第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法 第29_2条 詳細ページ
第二十九条の二特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外) 詳細ページ
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
特許法 第31条 詳細ページ
第三十一条削除
特許法 第32条(特許を受けることができない発明) 詳細ページ
(特許を受けることができない発明)
第三十二条公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法 第33条(特許を受ける権利) 詳細ページ
(特許を受ける権利)
第三十三条特許を受ける権利は、移転することができる。
2特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
特許法 第34条 詳細ページ
第三十四条特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
特許法 第34_2条(仮専用実施権) 詳細ページ
(仮専用実施権)
第三十四条の二特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
特許法 第34_3条(仮通常実施権) 詳細ページ
(仮通常実施権)
第三十四条の三特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
8実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
10仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
11前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
12第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
特許法 第34_4条(登録の効果) 詳細ページ
(登録の効果)
第三十四条の四仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特許法 第34_5条(仮通常実施権の対抗力) 詳細ページ
(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特許法 第35条(職務発明) 詳細ページ
(職務発明)
第三十五条使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
特許法 第36条(特許出願) 詳細ページ
(特許出願)
第三十六条特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二発明者の氏名及び住所又は居所
2願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一発明の名称
二図面の簡単な説明
三発明の詳細な説明
4前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二特許を受けようとする発明が明確であること。
三請求項ごとの記載が簡潔であること。
四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
特許法 第36_2条 詳細ページ
第三十六条の二特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
特許法 第37条 詳細ページ
第三十七条二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
特許法 第38条(共同出願) 詳細ページ
(共同出願)
第三十八条特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
特許法 第38_2条(特許出願の日の認定) 詳細ページ
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
特許法 第38_3条(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 詳細ページ
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
特許法 第38_4条(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 詳細ページ
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
特許法 第38_5条(特許出願の放棄又は取下げ) 詳細ページ
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。