特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第33条特許を受ける権利

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許及び特許出願ステップ 1 / 1 特許及び特許出願特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許出願人名義変更届手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)1918
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年6月12日 破棄自判
登載
民集 第55巻4号793頁
参照法条
特許法33条,特許法123条1項6号
判示事項
特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた事例
裁判要旨特許を受ける権利の共有者甲が他の共有者と共同してした特許出願につき,乙が甲から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人甲を乙に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより,乙を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において,乙が甲の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であって,特許権の設定の登録に先立って甲が乙に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており,上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては,甲は,乙に対し,当該特許権の乙の持分につき移転登録手続を請求することができる。
特許法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(オ)1007
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 棄却
登載
集民 第167号77頁
参照法条
意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
判示事項
意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否
裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。
特許法契約上の不作為義務に基づく差止等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(オ)364
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 その他
登載
集民 第170号31頁
参照法条
特許法17条の2,特許法33条,特許法78条
判示事項
特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
裁判要旨特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。

条文原文

原文ママ
特許法 第33条(特許を受ける権利)
(特許を受ける権利)
第三十三条特許を受ける権利は、移転することができる。
2特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

一次情報