契約上の不作為義務に基づく差止等

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事件番号
平成4(オ)364
裁判年月日
平成5年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第170号31頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)826

判示事項

特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例

裁判要旨

特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。

参照法条

特許法17条の2〈願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〉,特許法33条〈特許を受ける権利〉,特許法78条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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