主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)2311
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年10月28日 棄却
- 登載
- 集民 第185号421頁
- 参照法条
- 特許法78条,第4章第2節権利侵害
- 判示事項
- 特許権の通常実施権者との契約に基づいて特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為と特許権侵害の成否
裁判要旨特許権の通常実施権者との契約に基づき特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為は、製品の全部が通常実施権者に納入されている場合には、通常実施権者の実施権の行使としてされたものというべきであり、特許権を侵害しない。
特許法契約上の不作為義務に基づく差止等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成4(オ)364
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 その他
- 登載
- 集民 第170号31頁
- 参照法条
- 特許法17条の2,特許法33条,特許法78条
- 判示事項
- 特許出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約による不作為義務の対象がその後の特許請求の範囲の減縮により縮小するとされた事例
裁判要旨特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。
条文原文
原文ママ特許法 第78条(通常実施権)
(通常実施権)
第七十八条特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第78条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。