損害賠償

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事件番号
平成6(オ)2311
裁判年月日
平成9年10月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第185号421頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)5425

判示事項

特許権の通常実施権者との契約に基づいて特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為と特許権侵害の成否

裁判要旨

特許権の通常実施権者との契約に基づき特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為は、製品の全部が通常実施権者に納入されている場合には、通常実施権者の実施権の行使としてされたものというべきであり、特許権を侵害しない。

参照法条

特許法78条,第4章第2節権利侵害

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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