判示事項
特許権の通常実施権者との契約に基づいて特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為と特許権侵害の成否
裁判要旨
特許権の通常実施権者との契約に基づき特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造する行為は、製品の全部が通常実施権者に納入されている場合には、通常実施権者の実施権の行使としてされたものというべきであり、特許権を侵害しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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