損害賠償

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事件番号
平成3(オ)1007
裁判年月日
平成5年2月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第167号77頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1335

判示事項

意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否

裁判要旨

意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項〈意匠の新規性の喪失の例外〉の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。

参照法条

意匠法3条1項〈意匠登録の要件〉,意匠法4条1項〈意匠の新規性の喪失の例外〉,意匠法9条〈先願〉,意匠法15条2項〈特許法の準用〉,特許法33条

この裁判例が参照する条文の解説

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