意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3条意匠登録の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
意匠登録及び意匠登録出願ステップ 1 / 1 意匠登録及び意匠登録出願意匠登録及び意匠登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
意匠法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(オ)1007
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 棄却
登載
集民 第167号77頁
参照法条
意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
判示事項
意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否
裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。

条文原文

原文ママ
意匠法 第3条(意匠登録の要件)
(意匠登録の要件)
第三条工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

一次情報