意匠法 / テーマ別まとめ

意匠登録及び意匠登録出願

意匠登録及び意匠登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

意匠法第3条から第15条は、どのような意匠が意匠登録を受けられるかという実体要件と、意匠登録出願の書式・記載事項、関連意匠・組物・内装・秘密意匠といった特殊な出願形態、出願の分割や変更の手続を定めています。実務担当者は、新規性・先願などの登録要件と、出願書類の記載ルールや提出期限を押さえておく必要があります。

意匠登録及び意匠登録出願
制度根拠条文内容期限・数値
基本要件第3条新規性・創作非容易性―
先願第9条最先の出願人のみ登録同日は協議
新規性喪失の例外第4条意に反する公知は除外1年以内出願、証明書30日
関連意匠第10条本意匠に類似する意匠も登録可本意匠出願から10年以内
組物の意匠第8条同時使用2以上の物品を一括登録統一性が必要
内装の意匠第8条の2店舗等内部を一括登録統一的な美感が必要
秘密意匠第14条登録意匠を非公開にできる設定登録日から3年以内指定
出願の分割第10条の2一部を新たな出願に分割審査等係属中に限る
出願の変更第13条特許・実用新案から意匠へ変更拒絶査定謄本送達から3月
一意匠一出願第7条意匠ごとに出願―
  • 5条:公序良俗違反、混同のおそれ、機能上不可欠な形状のみの意匠は登録不可(3条とは別の除外規定)
  • 3条の2:出願人が同一で先の出願の公報発行前の出願なら、拒絶の対象から除外される
  • 4条:公報掲載により公知となった場合は権利者の行為による例外の対象外
  • 10条:本意匠の意匠権に専用実施権が設定されているときは関連意匠を登録できない
  • 13条:特許出願からの変更は仮専用実施権者がいる場合その承諾が必要
  • 15条:共同出願・優先権主張・職務発明については特許法の規定を準用
1

意匠登録及び意匠登録出願

意匠登録及び意匠登録出願について、条文は何を定めているか。

第3条意匠登録の要件新しく創作性のある意匠だけ登録できる2項・3号判例 1件
  • 出願前に日本や外国で公然知られた意匠は登録不可
  • 刊行物記載やネットで公開済みの意匠も登録不可
  • 既知の意匠から容易に創作できる意匠も登録不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第3_2条先に出願された意匠の一部と同じなら登録不可1項判例なし
  • 先の出願が意匠公報に載った意匠の一部と同一・類似なら拒絶
  • 出願人が同じで公報発行前の出願なら例外的に登録可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第4条意匠の新規性の喪失の例外意に反して公知になっても1年以内なら救済4項判例 1件
  • 意に反する公知は1年以内の出願なら新規性喪失とみなさない
  • 権利者自身の行為による公知も1年以内なら同様に救済
  • 証明書は出願日から30日以内に特許庁長官へ提出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5条意匠登録を受けることができない意匠公序良俗違反や機能上不可欠な形状は登録不可1項・3号判例なし
  • 公序良俗を害するおそれのある意匠は登録できない
  • 他人の業務と混同を生じるおそれのある意匠も不可
  • 物品の機能確保に不可欠な形状のみの意匠も不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5_2条仮通常実施権出願段階でも仮の通常実施権を許諾できる3項判例なし
  • 出願中の意匠の範囲内で他人に仮通常実施権を許諾可能
  • 意匠権の設定登録時に通常実施権が許諾されたとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6条意匠登録出願出願書類に記載すべき事項を定める7項・3号判例なし
  • 出願人・創作者の氏名住所と意匠に係る物品等の用途を記載
  • 図面の代わりに写真・ひな形・見本の提出も可能
  • 白色か黒色のどちらか一色は彩色を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第7条一意匠一出願意匠ごとに1件ずつ出願する1項判例なし
  • 出願は意匠ごとに行う必要がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8条組物の意匠同時使用する複数物品をまとめて出願できる1項判例なし
  • 組物全体で統一があれば一意匠として出願・登録可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_2条内装の意匠店舗など内装全体を一つの意匠として登録できる1項判例なし
  • 内装全体で統一的な美感があれば一意匠として登録可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9条先願同じ意匠は最初の出願人だけが登録できる5項判例 2件
  • 異なる日の出願なら最先の出願人のみ登録可能
  • 同日出願は協議で1人に絞り、不成立なら誰も登録不可
  • 放棄・取下げ・却下・拒絶確定の出願は初めからなかったとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9_2条願書の記載又は図面等の補正と要旨変更登録後に要旨変更と認められた補正は出願日が繰下がる1項判例なし
  • 補正が要旨変更と認められた場合、補正書提出時が出願日となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第10条関連意匠本意匠に似た意匠も一定期間内なら登録できる8項判例 1件
  • 本意匠の出願日以後、出願日から10年経過前まで登録可能
  • 本意匠の意匠権が消滅・無効確定・放棄なら登録不可
  • 本意匠に専用実施権があるときは登録できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第10_2条意匠登録出願の分割審査等の係属中なら出願を分割できる3項判例なし
  • 審査・審判・再審に係属中の出願のみ分割可能
  • 分割後の新出願はもとの出願時にしたものとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条出願の変更特許や実用新案から意匠出願へ変更できる6項判例なし
  • 特許出願は拒絶査定謄本送達から3月以内なら変更可能
  • 実用新案登録出願はいつでも意匠登録出願に変更可能
  • 出願変更をするともとの出願は取り下げたものとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13_2条特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例国際出願から意匠への変更は所定手続後に限る2項判例なし
  • 国際出願を意匠出願に変更するには翻訳等の手続と手数料納付が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14条秘密意匠登録意匠を最長3年間非公開にできる4項・6号判例なし
  • 設定登録の日から3年以内の期間を指定して秘密にできる
  • 秘密期間は出願人・権利者の請求で延長・短縮可能
  • 承諾や当事者・裁判所の請求があれば権利者以外にも開示
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15条特許法の準用共同出願・優先権主張・職務発明は特許法を準用3項判例 1件
  • 共同出願やパリ条約優先権主張の規定を意匠出願に準用
  • 意匠を受ける権利や職務発明の規定も特許法を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条意匠法

意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否

裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項〈意匠の新規性の喪失の例外〉の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 平成3(オ)1007
登載
集民 第167号77頁
参照法条
意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
論点2第9条意匠法

類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合における右意匠登録出願の許否

裁判要旨類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項〈先願〉により拒絶されるべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年2月24日 平成3(行ツ)139
登載
民集 第49巻2号460頁
参照法条
意匠法9条1項,意匠法10条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

意匠法 第3条(意匠登録の要件) 詳細ページ
(意匠登録の要件)
第三条工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
意匠法 第3_2条 詳細ページ
第三条の二意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外) 詳細ページ
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
意匠法 第5条(意匠登録を受けることができない意匠) 詳細ページ
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
意匠法 第5_2条(仮通常実施権) 詳細ページ
(仮通常実施権)
第五条の二意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
意匠法 第6条(意匠登録出願) 詳細ページ
(意匠登録出願)
第六条意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
意匠法 第7条(一意匠一出願) 詳細ページ
(一意匠一出願)
第七条意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
意匠法 第8条(組物の意匠) 詳細ページ
(組物の意匠)
第八条同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
意匠法 第8_2条(内装の意匠) 詳細ページ
(内装の意匠)
第八条の二店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
意匠法 第9条(先願) 詳細ページ
(先願)
第九条同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
5特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
意匠法 第9_2条(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更) 詳細ページ
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
意匠法 第10条(関連意匠) 詳細ページ
(関連意匠)
第十条意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
2第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
3第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
4第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
5前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
6本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
7関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
8前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
意匠法 第10_2条(意匠登録出願の分割) 詳細ページ
(意匠登録出願の分割)
第十条の二意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
意匠法 第13条(出願の変更) 詳細ページ
(出願の変更)
第十三条特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
6第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
意匠法 第13_2条(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例) 詳細ページ
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
意匠法 第14条(秘密意匠) 詳細ページ
(秘密意匠)
第十四条意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二秘密にすることを請求する期間
3意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
4特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一意匠権者の承諾を得たとき。
二その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
三裁判所から請求があつたとき。
四利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
意匠法 第15条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第十五条特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。