特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第184_10条国際公開及び国内公表の効果等

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原文整理テーマ別まとめ
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例ステップ 1 / 1 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第184_10条(国際公開及び国内公表の効果等)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

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