特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第184_16条出願の変更の特例

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原文整理テーマ別まとめ
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例ステップ 1 / 1 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第184_16条(出願の変更の特例)
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十六実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

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