地方税法 / テーマ別まとめ

犯則事件の調査及び処分/犯則事件の処分

犯則事件の処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、地方税に関する犯則事件を徴税吏員や地方団体の長がどのように処分するかを整理しています。直接地方税の犯則は検察官への告発が必須ですが、間接地方税の犯則は原則として地方団体の長への報告や通告処分で処理され、居所不明・逃走のおそれなどの一定の事情や通告の不履行があると検察官への告発に切り替わります。告発時の書面・添付物件の引継ぎ手続きや、心証を得られなかった場合の通知・解除についても扱います。

犯則事件の処分
区分通常の対応告発に切り替わる場合条文
直接地方税の犯則検察官に告発(必須)―22の26
間接地方税の犯則(調査終了)地方団体の長へ報告居所不明・逃走のおそれ等22の27
間接地方税・心証を得た場合通告処分(納付通知)拘禁刑相当・資力なし22の28
通告処分の不履行20日以内に履行期限内不履行で告発22の29
心証を得ない場合嫌疑者に通知、解除命令―22の31
  • 22の27の告発義務は、居所不明・逃走のおそれ・証拠隠滅のおそれの3つの場合に限られる
  • 22の28の通告処分は、罰金相当額・没収物件・追徴金相当額・送達等費用の納付を求めるもの
  • 通告の旨を履行すれば、犯則者は同一事件について公訴を提起されない
  • 通告があると公訴時効は停止し、通告翌日から20日経過後に進行を再開する
  • 22の30の告発は書面で行い調書を添付し、いったん行うと取り消せない
  • 通告に計算違い・誤記等の明白な誤りがあれば、長は履行・告発前まで職権で更正できる
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犯則事件の処分

犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。

第22_26条間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発直接税の犯則は必ず検察官へ告発1項判例なし
  • 間接地方税以外の地方税で犯則があると分かれば必ず検察官に告発する
  • 徴税吏員に告発するかどうかの裁量はない
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第22_27条間接地方税に関する犯則事件についての報告等間接税は長へ報告、例外は直ちに告発1項・3号判例なし
  • 調査を終えたら結果を地方団体の長に報告する
  • 嫌疑者の居所不明・逃走のおそれ・証拠隠滅のおそれがあれば直ちに告発する
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第22_28条間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等心証を得たら通告処分、重ければ告発6項・2号判例なし
  • 罰金相当額・没収物件・追徴金相当額・送達等費用の納付を書面で通告する
  • 情状が拘禁刑相当、または資力がなければ直ちに告発する
  • 通告の旨を履行すれば同一事件について公訴を提起されない
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第22_29条間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行20日以内に履行しなければ告発2項判例なし
  • 通告を受けた翌日から20日以内に履行しないと検察官に告発する
  • 20日を過ぎても告発前に履行した場合は告発されない
  • 居所不明・受領拒否等で通告できない場合も同様に告発する
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第22_30条検察官への引継ぎ告発は書面で行い、物件を引き継ぐ5項判例なし
  • 告発は書面で行い、調書を添付して検察官に引き継ぐ
  • 領置物件・差押物件等は目録とともに引き継ぐ
  • 引き継がれた物件は刑事訴訟法上の押収物とみなされ、告発は取り消せない
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第22_31条犯則の心証を得ない場合の通知等心証を得なければ嫌疑者に通知1項判例なし
  • 犯則の心証を得ない場合は、その旨を犯則嫌疑者に通知する
  • 物件の領置・差押え・記録命令付差押えがあれば解除を命じる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第22_26条(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発) 詳細ページ
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第二十二条の二十六当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
地方税法 第22_27条(間接地方税に関する犯則事件についての報告等) 詳細ページ
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第二十二条の二十七当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
一犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
地方税法 第22_28条(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等) 詳細ページ
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
第二十二条の二十八地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。
一情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
二犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
3地方団体の長は、第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
4第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。
5犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。
6犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
地方税法 第22_29条(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行) 詳細ページ
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第二十二条の二十九地方団体の長は、犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。
2犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。
地方税法 第22_30条(検察官への引継ぎ) 詳細ページ
(検察官への引継ぎ)
第二十二条の三十間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。
2第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第二十二条の二十四各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
4前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5第一項の告発は、取り消すことができない。
地方税法 第22_31条(犯則の心証を得ない場合の通知等) 詳細ページ
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第二十二条の三十一地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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