地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第22_27条間接地方税に関する犯則事件についての報告等

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原文整理テーマ別まとめ
犯則事件の調査及び処分/犯則事件の処分ステップ 1 / 1 犯則事件の処分犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第22_27条(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第二十二条の二十七当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
一犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

一次情報