地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第22_31条犯則の心証を得ない場合の通知等

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原文整理テーマ別まとめ
犯則事件の調査及び処分/犯則事件の処分ステップ 1 / 1 犯則事件の処分犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第22_31条(犯則の心証を得ない場合の通知等)
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第二十二条の三十一地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

一次情報