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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第22_30条(検察官への引継ぎ)
(検察官への引継ぎ)
2第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第二十二条の二十四各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
4前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5第一項の告発は、取り消すことができない。
一次情報
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