地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第22_26条間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発

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原文整理テーマ別まとめ
犯則事件の調査及び処分/犯則事件の処分ステップ 1 / 1 犯則事件の処分犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第22_26条(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第二十二条の二十六当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

一次情報