交付要求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
交付要求と参加差押えは、滞納者の財産についてすでに強制換価手続や滞納処分による差押えが行われている場合に、国税を回収するために税務署長が執行機関へ働きかける手続です。誰に対して何の書面で要求するか、いつ制限され、いつ解除されるかを条文ごとに整理します。
| 区分 | 対象財産 | 使う書類 | 制限 | 解除 |
|---|---|---|---|---|
| 交付要求 | 強制換価手続に係る滞納者の財産 | 交付要求書 | 他に換価容易な財産があれば行わない | 国税消滅で解除 |
| 参加差押え | 既に滞納処分で差押済みの財産 | 参加差押書 | 交付要求と同じ制限を準用 | 国税消滅等で解除 |
交付要求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税についてされた交付要求と抗告訴訟の対象
国税徴収法八三条〈交付要求の制限〉に違反した交付要求の効力
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否
二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項〈法定納期限等以前に設定された質権の優先〉の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。