国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第84条交付要求の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
滞納処分/交付要求ステップ 1 / 1 交付要求交付要求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第84条(交付要求の解除)
(交付要求の解除)
第八十四条税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。
3第五十五条(質権者等に対する差押の通知)及び第八十二条第二項(交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。

一次情報