国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第87条参加差押えの効力

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
滞納処分/交付要求ステップ 1 / 1 交付要求交付要求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法土地建物所有権移転仮登記の本登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)68
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年4月19日 その他
登載
民集 第45巻4号456頁
参照法条
仮登記担保契約に関する法律15条1項,国税徴収法52条の2,国税徴収法87条1項
判示事項
一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否 二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否
裁判要旨一 担保仮登記がされている不動産について、参加差押えが清算金の支払債務の弁済前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされた場合においては、先行してされていた国税の滞納処分による差押えが解除されていないときであつても、担保仮登記の権利者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。
二 担保仮登記の権利者は、仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定によりその仮登記に基づく本登記の請求をすることができない場合においても、同法二条所定の通知をし、その到達の日から二月を経過すれば、債務者に対し所有権に基づき目的不動産の引渡しを請求することができる。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第87条(参加差押えの効力)
(参加差押えの効力)
第八十七条参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
一動産及び有価証券参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
二不動産(次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)
三鉱業権参加差押えの登録がされた時
四電話加入権参加差押通知書が第三債務者に送達された時
2税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。
3参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。

一次情報