土地建物所有権移転仮登記の本登記等

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事件番号
昭和63(オ)68
裁判年月日
平成3年4月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第45巻4号456頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1

判示事項

一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否
二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否

裁判要旨

一 担保仮登記がされている不動産について、参加差押えが清算金の支払債務の弁済前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされた場合においては、先行してされていた国税の滞納処分による差押えが解除されていないときであつても、担保仮登記の権利者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。
二 担保仮登記の権利者は、仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定によりその仮登記に基づく本登記の請求をすることができない場合においても、同法二条所定の通知をし、その到達の日から二月を経過すれば、債務者に対し所有権に基づき目的不動産の引渡しを請求することができる。

参照法条

仮登記担保契約に関する法律15条1項,国税徴収法52条の2〈担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力〉,国税徴収法87条1項〈参加差押えの効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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