国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第83条交付要求の制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
滞納処分/交付要求ステップ 1 / 1 交付要求交付要求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法配当異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(オ)451
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年8月6日 棄却
登載
集民 第112号425頁
参照法条
国税徴収法82条,国税徴収法83条
判示事項
国税徴収法八三条に違反した交付要求の効力
裁判要旨国税徴収法八三条違反の有無は、同法八二条に基づく交付要求の効力を左右しない。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第83条(交付要求の制限)
(交付要求の制限)
第八十三条税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

一次情報